ADHDで障害者手帳を取得するときの診断
ADHDでは、精神障害者保健福祉手帳、俗にいう精神障害者手帳を取得することができる場合があります。この取得には、診断書が必要になります。ということは、手帳の申請時には医師の診断を受けることが必要だということですが、具体的にその診断はどのようなものなのでしょうか。
ここでは、ADHDで障害者手帳を申請するときの診断についてご紹介します。
初診後6ヶ月後から申請できる
ADHDに限らず、精神障害者手帳を申請するためには、初診から6ヶ月以上経っている必要があります。
病院に行ってADHDだと診断されたときに、障害者手帳のことを考えるのであれば、きちんと通院し、6ヶ月を経過した頃に障害者手帳の申請に取り掛かりましょう。
障害者手帳申請時の診断書
障害者手帳を申請するときには、まず主治医に手帳を申請したいということを伝えてみましょう。ADHDの症状が続いているのであれば、ダメだとは言われないでしょう。
この診断書を作成するときには、新たにADHDの診断をするようになるのですが、これは問診により行われます。初診時にADHDだと診断されたときのものよりも、簡易的なものが多いでしょう。継続して通院していて、主治医が症状について熟知しているという場合、診断はほとんどないという場合もあります。
どのようなことが訊かれるかというと、1人で外出できるかどうか、金銭管理ができるかどうか、というような、ADHDの症状の度合いを調べるようなものです。
このときの診断を元に、診断書が作成されます。その診断書を元に、障害者手帳の交付が可能かどうか、そしてどの等級が適しているのかということが判断されます。
とはいえ、等級をあげたいがために、重症のような言い方をするのはやめておきましょう。
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