ADHDで障害者手帳をもらうときの基準や条件
ADHDでも精神障害者手帳を取得することができます。障害者手帳を取得するには、申請条件を満たしている必要があるのですが、その条件とはどういったものでしょうか。
ここでは、ADHDで障害者手帳を取得する場合の条件や基準についてご紹介していきます。
ADHDで精神障害者手帳を申請する条件
ADHDというよりは、すべての精神障害において、障害者手帳を申請する場合には、初診から半年以上経っている必要があります。つまり、半年以上その状態が続いていることが証明できなければならないということです。
申請には医師からの診断書が必要なため、申請を考えるときには医師に相談する必要があります。その上で、医師が同意してくれるということなら、申請が可能になります。
申請には、書式があるため、まずは市区町村の障害福祉課に行き、必要書類をもらいましょう。診断書についても書式があります。
ただし、すでに障害年金をもらっている人については、診断書は必要ではありません。
ADHDで障害者手帳をもらうときの判定基準
障害者手帳には等級というものがあります。この等級は、判定基準というものによって決められています。
例えば、1級なら他の人の援助がなければ生活ができないような状態のことをさします。外出、食事、入浴などといったものについて、1人ではできない状態のことです。
ADHDで、これに当たる人は非常に稀でしょう。
2級の場合は、1人で外出したり、仕事についても支援を受けながらなら行えるとう程度の場合です。しかし、予想外の事件が起きたりすると、対処しきれないような程度だと、2級となります。ADHDの場合、非常に症状が重い人については、2級になることもあるかもしれません。
3級だと、一定の配慮がある企業でなら、普通の仕事もできるような程度のことをいいます。ADHDの場合だと、この3級に当たるという人が多いのではないでしょうか。
スポンサーリンク